本サービスのご利用には、申し込みが必要です。サービスの利用開始した時点で、利用規約に同意したものとします。

利用規約

第1条(本契約の目的)

甲は乙に対して、表面に記載のマーケティング・データベースサービス(以下、「本件サービス」といい、詳細は第2条において定めます)を利用するための申込みを行い、乙は甲に対して本件サービスを提供するものとします。

第2条(本件サービスの内容)

1.乙が甲に対して提供する本件サービスは、表面記載のコアサービス及び追加サービスから構成され、追加サービスの内容は次のとおりとします。
(1)スタンダードプランの追加サービス・個別のリクエストによるデータ納品・アカウント他部署共有
(2)プレミアムプランの追加サービス・コンサルティング定例会月次開催
2.前項第1号個別のリクエストによるデータ納品は、乙が適切と考えるデータを提供するものとし、乙は、甲がそのデータ生成及びアドバイスの結果につき満足することを保証するものではありません。
3.本件サービスの具体的な提供開始日時は、甲乙間で協議して決定するものとします。
4.乙は、本件サービスを善良なる管理者の注意をもって提供し、適切な資格、技能及び知識を有する者に、これをあたらせるものとします。
5.乙が提供するデータの利用に関して、甲は事業戦略の決定、調査、マーケティング・営業支援等など、自社での利用のみを目的とするものとする。

第3条(本件サービスの提供の時間帯)

乙による本件サービスの提供時間は、マーケティングデータベースを提供するサーバーのシステムメンテナンスを除き、土日祝祭日を含む365日24時間とする。追加サービスの提供時間は、甲乙が別途合意した時間内とする。

第4条(本件サービスの利用料)

1.甲は乙に対し、本件サービスの対価(以下「サービス利用料」といいます)を支払うものとし、その金額は表面に記載のとおりとします。
2.甲は、サービス利用料につき、表面に記載の日までに、別途乙から送付を受ける請求書に記載の金融機関の口座宛に送金して支払うものとします。この送金手数料は甲の負担とします。

第5条(データの利用許諾)

1.乙が甲に対し、本件契約に基づき提供するデータ(以下「提供データ」といいます)及び納品物(併せて、以下「提供データ等」といいます)に関する知的財産権(データベースの著作物に関する権利を含むがこれに限りません。以下同じです。)は、乙に帰属します。ただし、提供データ等のうち、第三者に知的財産権が帰属するものはこの限りではありません。
2.乙は甲に対し、提供データを、本契約の有効期間中、本目的の範囲内で利用することを許諾します。
3.甲は、乙の書面による事前の承諾のない限り、本目的以外の目的で提供データを加工、分析、編集、統合その他の利用をしてはならず、提供データを第三者(甲が法人である場合、その子会社、関連会社も第三者に含まれる)に開示、提供、漏えいしてはならないものとします。

第6条(保証)

1.乙は、提供データ等が、乙が知る限り適法かつ適切な方法によって取得されたものであることを表明し、保証します。
2.乙は、提供データ等の正確性、完全性、有効性(本目的への適合性)、提供データ等が第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないことを保証しません。
3.甲は、提供データ等の利用に起因して第三者との間で紛争又は請求(以下「紛争等」といいます)が生じた場合には、自己の責任及び費用負担において当該紛争等を解決するものとします。ただし、乙は、当該紛争等に合理的な範囲で協力します。

第7条(秘密保持)

1.甲及び乙は、本契約の有効期間中、本契約の履行にあたり知り得た相手方の情報を秘密として保持するとともに、本契約の目的遂行のためにのみ使用するものとし、事前に相手方又は顧客の書面による承諾を得ることなくしては、法令、行政機関又は裁判所の命令等により開示が要求された場合を除き、如何なる第三者にも提供及び開示しないものとします。
2.前項に定める秘密情報には、次に掲げる情報は含まれないものとします。(1)秘密情報を受領した本契約の当事者の責めに帰すべき事由によらず、公知となった情報(2)第三者より守秘義務を負担することなく、正当に入手した情報(3)甲又は乙とは無関係に甲又は乙が独自に開発した情報(4)開示時点で甲又は乙が所有している情報
3.甲及び乙は、本契約の目的を達成するために必要な範囲内においてのみ、その役職員(親会社の役職員を含みます)に対して秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当該開示を行う本契約の当事者は、当該役職員に本条の秘密保持義務を遵守させるものとし、当該役職員による秘密保持義務についてのいかなる違反に対しても責任を負うものとします。
4.甲及び乙は、本契約が終了した場合又は本件サービスの提供が終了した場合、相手方の選択に従い、秘密情報を直ちに返還し又は自己の責任において破棄するものとします。

第8条(本件サービスの中断又は停止)

乙は次に掲げる事由のいずれかが発生した場合、その事由の生じている間、甲に対して事前の通知をすることなく本件サービスの遂行を中断又は停止することができるものとします。
(1)乙が保守点検のためにコアサービス用サーバを停止するとき(2)通信設備の保守若しくは工事、電力供給の中断又は通信網若しくはコアサービス用サーバの障害等やむを得ない事由による場合(3)甲が本契約に基づく債務を履行しない場合

第9条(契約期間)

本契約の有効期間は、表面に記載の期間とします。ただし、期間満了の1ヶ月前にまでに甲又は乙による解約の意思表示がなされない場合には、さらに表面に記載の延長後期間自動的に延長され、その後も同様とします。

第10条(契約の解除)

1.甲及び乙は、次に掲げる事由のいずれかが相手方に発生した場合、催告その他の手続きを要せずに、書面で通知することにより、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)破産、民事再生、会社更生、若しくは特別清算の開始の申立をなし、又は第三者からこれらの申立を受けたとき(2)仮差押、仮処分、差押、強制執行若しくは競売の申立又は公租公課等の滞納処分を受けたとき(3)債務超過になったとき若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形交換所から不渡り処分を受けたとき、その他信用不安事由が生じたとき(4)営業停止又は営業の許可取り消し等の処分を受けたとき(5)政府指針に定める反社会的勢力になったとき、又は本契約締結の前後を問わず、反社会的勢力と人的あるいは経済的又は社会的に関係のあることが判明し、改善を要請しても是正されないとき(6)解散決議をしたとき(7)労働争議の発生により本契約の履行が困難になったとき(8)本契約の趣旨に反する重大な背信行為のあったとき(9)前各号に準ずる事由が発生したとき(10)災害その他不可抗力により本契約の履行が困難になったとき
2.甲及び乙は、相手方が正当な理由なく本契約に違反し、相当期間を定めて是正を催告しても、その期間内に是正されなかった場合には、本契約を解除することができるものとします。
3.甲又は乙に第1項又は第2項に定める事由が生じた場合、相手方に対する金銭債務につき期限を喪失し、直ちに履行しなければならないものとします。

第11条(反社会的勢力の排除)

1.甲及び乙は、相手方に対し、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲及び乙は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為
3.甲及び乙は、相手方が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに相手方との取引の全部若しくは一部を停止し、又は相手方との契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。なお、甲及び乙は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何ら説明し又は開示する義務を負わないものとし、取引の停止又は契約の解約に起因し又は関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではないことを確認します。
4.甲及び乙は、自己(自己の役員等を含みます)が第1項又は第2項の確約に反したことにより相手方が損害を被った場合、相手方に生じたその損害を賠償する義務を負うことを確約します。

第12条(損害賠償)

本契約に関して甲及び乙が負担する損害賠償責任は、責めに帰すべき事由により、その直接の結果として相手方が現実に被った通常の損害に限られるものとし、かつ、その上限は第4条に定める委託料相当額を超えないものとします。ただし、当該損害を生ぜしめた当事者に故意がある場合は、この限りではありません。

第13条(管轄裁判所)

本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上